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2008年10月23日 (木)

女児の逸失利益は男児よりも安い。

 逸失利益というのは、交通事故などで子どもが亡くなったときに、もし亡くなることなく就職したら将来得られたであろう賃金などに対する補償のような意味合いで加害者側などから支払われる金銭のことです。この額の算定をめぐっては、男女で賃金格差が著しい現状に合わせて、過去には女児のほうがずっと低く決定されてきており、それへの批判から男女の平均を用いられるようになってきていたということでしたが、今回のニュースでは、また女性平均を使ったということだそうです。

 大人の男女の賃金格差が、子どもの命の値段も男女別に算出しているような構図につながっているように思えてしまうのは、短絡なのでしょうか。なんか、悲しいです。

ここより

「2歳女児逸失利益 女子の平均賃金適用 仙台地裁」@河北新報

 仙台市で昨年1月、トラックにはねられて死亡した女児=当時(2つ)=の両親が、業務上過失致死傷罪で有罪判決を受けた運転手の男性(37)と勤務先に約7270万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は22日、女児の逸失利益を「男女の賃金格
差が解消される時期が予測できない」として女子の平均賃金を基に算定し、被告側に計5024万円の支払いを命じた。

 就労前の女子年少者の逸失利益をめぐっては、最高裁が1986年の判決で男女差を認めたが、近年は男女の全労働者平均賃金を基準とする高・地裁判決が相次いでいる。分かれる判断に、法曹界では判例基準の是正を求める声も高まっている。

 判決で、沼田寛裁判官は「被害者に収入がなかった場合の逸失利益は、得る可能性が高い収入を基に算出すべきだ」と指摘。その一方で「事故発生時は男女の賃金格差が存在し、将来、どの時点で格差が解消されるか予測が不可能なら、男女別の平均賃金を基礎とするのが相当だ」と述べた。

 原告側は、男女共同参画社会の進展や男女雇用機会均等法の施行などで男女の収入格差が解消・縮小している点を挙げ、「将来的に全労働者平均賃金相当の収入を得る可能性が高い」と主張していた。

 判決などによると、昨年1月、市道の横断歩道を青信号で渡っていた母親と女児が右折してきた男性のトラックにはねられ、女児が死亡、母親も軽いけがをした。男性は昨年5月、業務上過失致死傷罪で禁固2年6月、執行猶予5年の判決を受け、刑が確定している。

 仙台地裁では今年1月、15歳の高校生女子が死亡した交通事故の損害賠償訴訟の判決で、「男女に等しく与えられた就労可能性を反映するものとして、全労働者平均賃金を基に逸失利益を算定するのが合理的だ」との判断が示されている。

2008年10月23日木曜日

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コメント

ひどい判決です。男女不平等を押し付ける点で時代に逆行し、男女共同参画基本法の精神に反し、家事・育児を無償報酬で生産的活動と見ない点も、
ひどいです。有償報酬のない行為は価値がないと
宣言したことで、とうてい認められません。

山口一男さん、コメントありがとうございます。

 おっしゃるように、時代に逆行していると思います。法を順守すべき立場にありながら、「基本法」の精神に反しているところは、解せません。しかし、これまでの算定手続きを素直に踏襲すると、このような結果になることは、これまでのあり方を順守したという点で司法手続きを尊重していることにもなります。
 対立する価値があるときには、裁判長の価値観に基づく判断が優先されるということなのでしょうか。やはり、理解に苦しみます。

 これも、統計的差別の概念に入れても構わないことなのでしょうか。

えふさん
  これは統計的差別ではありません。統計的差別というの資質の違うものに平均を当てはまる差別を言うのです。ですから、経済学者には「逸失利益」はその個人の失われた推定生涯賃金で計るべきで、平均を当てはめるのはおかしいとと言うかも知れません。平均値を当てはめるのは差別だと。もっとも子供の場合教育も確定せず推定の基準が差別的になるでしょう。
  ただ私は一般に「命の値段」と言うものを、これから何年生きたかという年齢の考慮はべつとして、経済的生産性尺度で測ることに反対ですので、この議論には組しません。私は(結果の平等を重んじる)平等主義者ではないのですが、この点は平等主義です。今回の問題は命の値段に関する直接的女性差別の問題と思います。
  裁判官の裁量範囲は、司法の専門家は少ないという神話を吹聴しますが、かなりあります。ですから不当裁判も少なくありません。今回も控訴すべきでしょう。

山口一男さん、ご説明ありがとうございます。

 統計的差別には入らないこと、わかりました。

 「命の値段に関する直接的女性差別の問題」ですか、なるほど、そうですね。であれば、最近の流れに逆行することをなぜするのかの謎がより一層深まります。

 控訴はされるのではないかと思うのですが、当事者だけでなく、法曹関係者や市民レベルでも抗議すべきことかもしれません。

 河北新報さん、以前からなかなかよいお仕事をなさることは知っていましたが、続報も注目しておかなければと思います。

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