企業の規模と女性の就業継続に関する調査が出ていました。
育児・介護休業法の改正案が今国会で成立する見込みとなったそうです(ここ)。
与党と民主党は11日、3歳未満の子どもを持つ従業員に対する短時間勤務制度の導入を企業に義務付けることを柱にした政府提出の育児・介護休業法改正案について、勧告に従わない企業名の公表制度など一部の導入時期を前倒しすることや、「育休切り」防止を狙い省令を改正することで基本合意した。共産、社民、国民新の各党も了承しており、12日の衆院厚生労働委員会で修正の上、可決する方針。今国会で成立する見通しとなった。
育児・介護休業法が使えるように改正されるのは重要なことですが、実際、どのくらいこの法律が使われているのかということを知るために、参考になるものを見つけました。
『出産・育児期の就業継続と育児休業―大企業と中小企業の比較を中心に―』という報告書が出ていました(ここ)。先月末でしたが、最近になって気が付きました。
報告の趣旨は、タイトルにあるように、出産・育児期の就業継続と育児休業制度の有無の関係について、大企業と中小企業の比較を試みるということのようです。前段として、従来、育児休業が制度としてはあまり整備されていない中小企業においては、その制度がなくても、規模が小さいゆえに個々の労働者に柔軟に対応しているというようなことが言われていた、との指摘があるわけです。が、本当にそうなのかと、ここでは問いを立てたのでしょう。そして、本報告の分析では、中小企業でも出産を理由として辞める女性が多いことが明らかにされています。中小企業においても、制度があることが重要だということが確認されたと言えるのでしょうか。
ただ、制度がある割合の高い大企業においても、出産を理由として辞める女性が多いことに変わりがなく、ここからは、制度があるだけでもダメ、ということが言えそうです。
本体報告書(ここ)の81頁以降の「終章 要約・インプリケーション・今後の課題」の辺りが要約とあるとおり、全体を手っ取り早くざっと見るにはよい箇所かと思いました。
本報告書は、数年がかりの大きな研究課題の途中経過を報告しているもので、2年後に出るらしい最終報告が気になりますね。
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