すべての政策決定過程に男女平等の視点を。
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えふさん
欧米の男女平等に関する法はみな性差別禁止法で、違反は罰せられる法律です。日本の法は、労働法全般にそういう傾向が見られますが。違反にに対する罰則の明確でない、「こうしよう」「これを配慮すべきだ」「これを認めるべきだ」云々が多いので、いわば「基本法(概念法)」や「措置法」で、具体的な部分は企業の裁量に任すところがあり、その意味で差別禁止上は「骨抜き」です。なぜこうなってしまうのか、私も常々疑問に思います。法を作る感覚が日本はずいぶん違うようです。専門家でないので良くはわからないのですが。1986年以降もう、4分の1世紀ですね。いくらなんでもひどい、GEMももうすぐOECDでトルコについで2番になります。下からですね、もちろん。「にゃんで」って、猫でなくても思うのが当然であるはずなのですが、いったい。。。
投稿: | 2010年8月22日 (日) 20時59分
山口一男さん
法を作る感覚などは、きっと違うのでしょうが、そのへんは、私もよくわかりません。
ただ、労働に関する法律については、以前に
「法律をよりよく改正していくことも重要なことだが、現実的には、現在すでにある法令を遵守させることで、かなりの労働面での問題はよくなる」
http://kaerukaeru999qqq.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_a12c.html
という話を聞いたこともあるので、単に、法律の問題ではなく、運用面での改善などについても同時に見ていく必要があるのかなと思いますが、いかがなんでしょうか。
投稿: えふ | 2010年9月 5日 (日) 22時34分
えふさん
おっしゃるとおりです。一般に労働に関する法は、法はあっても違反に対する罰則規定が無かったり、あるいは裁判を起こす必要がありそれが物理的かつ心理的コストを生むため、違反が見過ごされたりと、運用が不十分なことから法の理念が社会で活かされないことも多いように思います。運用の改善のための施策というのも考えるべきですが、その辺は専門で無いので分りません。
投稿: 山口一男 | 2010年9月14日 (火) 00時28分
山口一男さん
はい、運用改善のための施策を考え、運用が徹底されていれば、法改正のためのコストを抑えることができるのではないかと思います。
どうすればいいのか、私もよくわかりませんが、この辺りのことは重要な気がします。直感ですが。
投稿: えふ | 2010年9月24日 (金) 20時52分