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2011年8月 8日 (月)

いくらなんでも・・・の夏のニュース。

 平常心で暮らしたくても、世の中がそうさせてくれないこの人(=私)の日常ですが。

 この夏、いくらなんでも・・・と思うニュースがありましたので、ここにお知らせしたいと思います。

 いくらなんでも・・・のニュースは、特に政治分野ではフツ~にたくさんありますが、まぁ、それはそれで。

 今回のニュースは、1審2審では、強姦を認め実刑を科した判決を最高裁がひっくり返した、ひっくり返りそうなニュースです。

 経験則に照らして不合理、だそうですが。

Cocolog_oekaki_2011_08_08_07_37


 最高裁の裁判官の方々の、経験って、どんなんだろう?

 どういう経験で、生きておられるのでしょうか。

 あ、正確に言いますと、

裁判官4人中3人の多数意見。古田佑紀裁判官は「一、二審の判断に不合理な点はない」とする反対意見を述べた。

 です。なので、古田裁判官は、他の3名の方々とは違いこの判決に反対意見を述べておられます。

 残りの最高裁裁判官の方々のお名前ですが、

裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 竹内行夫
裁判官 須藤正彦

 以上です。

 ちゃんと名前を記憶しておかなければなりません。

 一国民として、何かできることとしれば、ひとつには、国政の際に一緒に問われる最高裁裁判官の罷免について、○×をつけるときに、×をつけることがありますね。

 あまりできることはないですが、しかし。

 ×を忘れずにつけなければなりませぬ!!

最高裁のウェブサイトには、判例検索のページがありますが、この判決は最も最近のも
のなので、
下のページの一番上に、判決文全文のPDFファイルがリンクされています。

ここ

+++++++++
「強姦罪の被告に最高裁が逆転無罪 「犯罪の証明不十分」」@asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/0725/TKY201107250692.html

 千葉市で2006年に女性(当時18)を強姦(ごうかん)したとして、強姦罪に問われた東京都内の配送業男性(53)の上告審で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、懲役4年の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪とする逆転判決を言い渡した。無罪判決が確定する。最高裁が「事実の誤り」を理由に無罪を言い渡すのは異例。

 男性と犯行を結びつける証拠が被害者の供述しかない事件だったが、第二小法廷は「被害者の供述が信用できるかの判断は、特に慎重に行う必要がある」との考え方を示した。別の小法廷が09年4月に、電車内の痴漢事件について示した判断と同様の内容で、性犯罪の捜査や裁判に与える影響は大きいとみられる。

 男性は06年12月27日午後7時過ぎ、千葉市内の歩道で女性に「ついてこないと殺すぞ」と声をかけ、近くのビルの階段踊り場で強姦したとして起訴された。男性側は「強姦ではなく、同意を得た性的行為だ」と無罪を主張していた。

 第二小法廷は、女性が声をかけられた場所は人通りもあり、近くに交番があったのに、助けを求めなかった点などを不自然と指摘。「一、二審判決は経験則に照らして不合理で、犯罪の証明が不十分だ」と結論づけた。

 4人の裁判官のうち、検察官出身の古田佑紀裁判官は「性犯罪は被害者が萎縮して抵抗できない場合も多く、一、二審判決は不合理とは言えない」と反対意見を述べた。
++++++++
「千葉の強姦事件:被告に異例の逆転無罪…最高裁判決」@毎日jp
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110726k0000m040112000c.html

 千葉市内で06年、通行人の女性に性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)罪に問われた配送業の男性(53)に対し、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、懲役4年とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。小法廷は「被害女性の供述を全面的に信用した1、2審の判断は是認できない」と述べた。男性の逆転無罪が確定する。

 判決は裁判官4人中3人の多数意見。最高裁が1、2審で実刑判決を受けた被告に対し、逆転無罪を言い渡したのは、09年4月の電車内痴漢事件以来で、異例の判断。

 男性は06年12月、千葉市中央区の路上で当時18歳の飲食店勤務の女性に声をかけ、「ついてこないと殺す」と脅迫して近くのビルの外階段まで連れて行き、無理やり乱暴したとして起訴された。

 男性は一貫して否認し、「女性に援助交際を持ちかけたら、ついてきたが、強姦まではしていない」などと主張。脅迫や性的暴行の客観的証拠はなく、被害女性の供述の信用性が争点だった。

 小法廷は、被害者が▽逃げずについていき、周囲に助けを求めていない▽性的暴行を受けたとする体勢は不自然で、下腹部に傷もない▽破れたので捨てたと言うストッキングも見つかっていない--などから「強姦行為が行われたこと自体、疑わしい」と結論づけた。【伊藤一郎】
++++++++

「強姦罪の被告に最高裁が無罪判決 一、二審を破棄」@中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011072590210057.html

 千葉市内のビルで女性に乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われた配送業の男性被告(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、「犯行を裏付ける客観的な証拠はなく、被害女性の証言も不自然」として、懲役4年の一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
 最高裁が事実認定を覆し、逆転無罪とするのは異例。
 男性は、2006年12月に千葉市内の路上で、通り掛かった当時18歳の女性を脅してビルの屋上に連れ込み、乱暴したとして、起訴されていた。
 第2小法廷は、女性が駅付近で人通りのある午後7時すぎに脅されたとする点に「助けを呼んだり、逃げ出したりせず、現場まで被告についていったとする証言は不自然」と指摘した。
 女性の体内から被告の精液が検出されず、けがをしていないことにも言及し「被告が強姦したと断定するには、合理的な疑いが残る」と結論づけた。
 4裁判官のうち、古田佑紀裁判官(検察出身)が「二審の判断に不合理な点はない」とする反対意見を述べた。

 ■大鶴基成・最高検公判部長の話…被害者供述の信用性が否定されたのは遺憾だが、
最高裁の判断なので、真摯(しんし)に受け止めたい。
++++++++++
「強姦罪で最高裁が逆転無罪…1、2審で実刑」@YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110725-OYT1T00959.htm

 千葉市内で2006年、当時18歳の女性を乱暴したとして強姦罪に問われた男性被告(53)の上告審判決が25日、最高裁第2小法廷であった。

 千葉勝美裁判長は「被害者の供述には不自然な点があり、被告が乱暴したと断定するには合理的な疑いが残る」と述べ、懲役4年とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。無罪が確定する。最高裁が2審の事実認定を覆し、逆転無罪を言い渡すのは異例。

 判決は、裁判官4人のうち、3人の多数意見。古田佑紀裁判官は「供述は不自然とは言えない」とする反対意見を述べた。

 同小法廷は判決で、被害者の供述のほかに、犯行を裏付ける客観的な証拠がないため、「被害者の供述の信用性を特に慎重に判断する必要がある」と指摘。〈1〉被害者は助けを求められる状況だったのに、積極的に求めなかった〈2〉被害者に乱暴された形跡がない――ことなどから、「被告に殺すと脅され、逃げられなかった」とする被害者の供述は不自然だとし、「犯罪の証明が不十分」と結論付けた。

(2011年7月25日19時24分 読売新聞)
++++++++
「千葉の強姦裁判で逆転無罪 最高裁」@日本経済新聞
2011/7/25 18:53

 千葉市内で2006年に女性を乱暴したとして強姦罪に問われた配送業男性(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、「被害女性の供述は容易に信じ難い」として、懲役4年とした一、二審判決を破棄し、男性に逆転無罪を言い渡した。

 最高裁が被害者供述の信用性を否定して逆転無罪としたのは、電車内の痴漢を巡り防衛医大教授が被告となった事件の09年の判決以来。被害者供述が唯一の証拠となることが少なくない性犯罪で、改めて慎重な審理を求めた格好だ。

 同小法廷は判決理由で「人通りがあり容易に助けを呼べる状況で、被告の脅迫を受けて後をついていったとする女性の供述は不自然」などと指摘。女性の供述を認めた一、二審判決を「経験則に照らし不合理」とし、犯人とするには合理的疑いが残ると結論付けた。

 弁護側は「同意のうえで女性に下腹部を触ってもらっただけ」などと主張していた。

 4人の裁判官中3人の多数意見。古田佑紀裁判官(検察官出身)は「一、二審は慎重に判断しており有罪判断は合理的」との反対意見を付けた。

 補足意見では、裁判長を務めた千葉裁判官(裁判官出身)が「決定的証拠がない場合、被害者供述の信用性を肯定し一気に有罪認定するのは危険」と指摘。須藤正彦裁判官(弁護士出身)は「最高裁は犯罪を犯していない被告を救済する最後のとりでだ」と述べた。

 男性は06年12月に千葉市内で通行人女性(当時18)を脅して乱暴したとして起訴された。一審・千葉地裁は「女性の供述は信用できる」として懲役4年とし、二審・東京高裁も支持した。

 大鶴基成・最高検公判部長の話 被害者供述の信用性が否定されたのは遺憾だが、最高裁の判断なので真摯に受け止めたい。
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「強姦事件で逆転無罪判決 最高裁「被害者の供述は不自然」」@MSN産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110725/trl11072518070005-n1.htm

2011.7.25 18:05

 千葉市内で当時18歳の女性を乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われ、無罪を主張していた配送業の男性(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、「被害者の供述は不自然な点があり、被告の犯行と断定するには合理的な疑いが残る」と述べ、懲役4年とした1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。最高裁が2審の事実認定を覆し、無罪を言い渡すのは珍しい。

 男性は平成18年12月、千葉市内の路上で通行中の女性に「ついてこないと殺すぞ」などと脅してビルの屋上まで連れ出し、乱暴したとして逮捕、起訴された。1審千葉地裁、2審東京高裁は被害者の女性の供述を有罪の根拠とした。

 同小法廷は判決で「被害を裏付ける客観的な証拠がないため、被害者の供述の信用性判断は特に慎重に行う必要がある」と指摘。その上で、人通りがある路上で逃げることが可能だったのに男性についていった点や、直前に警備員が後ろを通りかかったのに助けを求めなかった点などを挙げ、「被害者の供述は不自然であって容易には信じがたい」とした。

 裁判官4人のうち3人の多数意見で古田佑紀裁判官(検察官出身)は「1、2審判決に不合理な点はない」とする反対意見をつけた。

 最高検の大鶴基成公判部長は「被害者供述の信用性が否定されたのは遺憾だが、最高裁の判断であり、真摯(しんし)に受け止めたい」とのコメントを出した。
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「強姦事件で逆転無罪確定へ 最高裁「被害供述不自然」」@共同通信
http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011072501000689.html

 千葉市のビルで女性に乱暴したとして、強姦罪に問われた配送業の男性被告(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷は25日、「被害者の供述は不自然だ」と判断し、懲役4年の一、二審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。

 法律審の最高裁が事実認定を覆し、自ら無罪と判断するのは珍しい。裁判官4人中、千葉勝美裁判長ら3人の多数意見による結論。古田佑紀裁判官(検察官出身)は被告の上告を棄却するべきだとの反対意見を述べた。

 判決は、「全面的に被害者供述を信用できるとした一審千葉地裁、二審東京高裁の判断は経験則に照らし不合理で是認できない」とした。

2011/07/25 17:35
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「強姦事件で逆転無罪確定へ 最高裁「被害者供述は不自然」」@スポーツニッポン
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/07/25/kiji/K20110725001280140.html

 千葉市のビルで女性に乱暴したとして、強姦罪に問われた配送業の男性被告(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷は25日、「被害者の供述は不自然だ」と判断し、懲役4年の一、二審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。

 法律審の最高裁が事実認定を覆し、自ら無罪と判断するのは珍しい。裁判官4人中、千葉勝美裁判長ら3人の多数意見による結論。古田佑紀裁判官(検察官出身)は被告の上告を棄却するべきだとの反対意見を述べた。

 判決はまず「客観的な証拠はなく、起訴内容の基になるのは被害を訴えた女性の供述だけで、特に慎重に信用性を判断する必要がある」と指摘。

 (1)人通りのある犯行現場までの路上で、逃げたり助けを求めたりせず被告の後ろを歩いていったのは不自然(2)当日に女性の体内から男性の精液が検出されていない(3)破れて捨てたというストッキングが発見されず、買い直したとする内容もあいまいだ―と判断。

 その上で「こうした点を適切に考慮せず、全面的に被害者供述を信用できるとした一審千葉地裁、二審東京高裁の判断は経験則に照らし不合理で是認できない」とした。

 被告は2006年12月に千葉市中央区の駅近くで当時18歳の女性を「付いてこないと殺すぞ」と脅し、約80メートル離れたビルの外階段で乱暴したとして起訴されていた。

[ 2011年7月25日 17:13 ]

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「強姦事件で男性に逆転無罪=被害者供述「信用できず」-最高裁」@時事ドットコム

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011072500553

 千葉市内で当時18歳の女性に乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われた配送業の男性(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、「女性の供述を信用できるとした一、二審判決は是認できない」として、懲役4年の実刑とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。
 一審千葉地裁、二審東京高裁はいずれも、女性の供述は信用できるとして有罪としていた。
 同小法廷は、他に被害を裏付ける客観証拠がないことから、被害者の供述の信用性について、特に慎重に判断する必要があると指摘。脅されて言われるがままに男性に付いていったとの説明は信用できず、直前にすぐ後ろを警備員が通り掛かったのに助けを求めなかったことも不自然だと指摘した。
 裁判官4人中3人の多数意見。古田佑紀裁判官は「一、二審の判断に不合理な点はない」とする反対意見を述べた。
 大鶴基成・最高検公判部長の話 被害者供述の信用性が否定されたのは遺憾だが、最高裁の判断なので真摯(しんし)に受け止めたい。(2011/07/25-17:03)

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