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2011年8月 8日 (月)

いくらなんでも・・・の夏のニュース。その2

 実は第二弾があります。

 いくらなんでも・・・。

 女性学生の明確な同意があった、だと。

 裁判長の名前は、杉江佳治さんです。

 地裁の裁判官に対して、何ができるんだろか?

 わかりませんが、感覚、おかしいぞ。

 それにしても。

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集団暴行の停学処分無効=「女子学生の同意あった」-京都地裁
 女子学生に対する集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕され、不起訴処分となった京都教育大の男子学生6人のうち4人が、大学の無期限停学処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。杉江佳治裁判長は「女子学生の明確な同意があった」として、暴行の事実はなかったと認定。停学処分を無効とした上で、大学側に1人10万円の慰謝料の支払いなどを命じた。
 杉江裁判長は、大学は女子学生の保護を重視する一方で、男子学生らの言い分を考慮しなかったと指摘。今年4月まで処分見直しの検討をしていなかったとして、長期にわたって著しく不利益な処分を科したと結論付けた。
 4人は2009年2月、他の2人とともに、京都市の居酒屋で開かれた体育学科の送別会で、酒に酔って抵抗できなかった女子学生を店の空き部屋に連れ込み、集団暴行したとして逮捕された後、不起訴処分とされた。6人は「女子学生は泥酔状態ではなく、合意の上だった」と容疑を否認していた。
 京都教育大企画広報課の話 早急に判決内容を詳細に検討した上で、今後の方針を決定する。(2011/07/15-20:51)

京都教育大:集団暴行で起訴猶予 無期停学無効…京都地裁

 酒に酔った女子学生に集団で性的行為をしたとして09年、無期停学処分になった京都教育大学(京都市)の男子学生4人が、大学の処分の無効確認を求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。男子学生らは集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕されて起訴猶予処分になったが、杉江佳治裁判長は「(性的行為には)女子学生の同意があった。本件は集団準強姦事件ではない」と認定。そのうえで「男子学生の言い分を考慮せず、合理性がない」と全員の処分を無効とし、1人10万円の慰謝料支払いなどを命じた。

 09年2月にコンパで酔った女子学生に居酒屋で性的暴行を加えたとして、京都府警が同6月、当時3~4年生の男子学生6人を集団準強姦容疑で逮捕した。示談が成立し、京都地検は6人を起訴猶予処分にした。

 大学は女子学生から相談を受け、府警に通報せず内部調査。同3月、性的行為を問題視して6人を無期停学処分に。起訴猶予処分後の同7月には、女子学生の卒業が見込まれる11年3月末まで処分を見直さないと決めた。処分に対し4人が09年8~11月に提訴し、2人は経済的理由などから提訴を断念した。

 判決は「大学は当初から男子学生を隔離し、女子学生の修学を支援する立場を固めていた。男子学生は卒業や就職への活動が阻害されるなど著しい不利益を受けた」と大学側の対応を批判した。

 判決後、磯谷昇太さん(24)▽上田拓さん(24)▽田中康雄さん(23)と、原告に加わらなかった竹田悟史さん(27)が会見。それぞれ「不適切な行為だった」と謝罪したうえで、上田さんは「集団準強姦という卑劣な行為はなかったとの判断に安堵(あんど)でいっぱい」と話した。

 同大学は「判決内容を詳細に検討したうえで方針を決定する」とコメントした。【成田有佳】

毎日新聞 2011年7月15日 23時26分

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コメント

えふさm
  ひどい裁判ですね。女子学生1人、子学生6人の一室での性行為に裁判が女子学生の「明確な同意がある」と認定した、それも被害者が学校に性的暴行被害を通報したのに、というケースですね。
  女性に対するこのような蔑視、人権無視、の判決は、その裁判官の犯罪と言って良いと思います。1対6の性行為が被害女性の訴えにも関わらず「不適切であったが集団強姦でない」なら、何のために法があるのか分りません。女子学生にも大学内での処分に終わらせず勇気を持って刑事訴訟を起こして欲しいと思います。

訂正
 「えふさん」が「えふさm」となっていました、お許しください。

山口一男さん

 コメントありがとうございます。

 ほんとうに、何のための集団強姦罪なのかと思います。今回は、集団準強姦で、「準」がつくのは被害者が泥酔しているなど、心身喪失や抗拒不能に乗じる場合ですが、本当に、こういう場合に適用しないのなら、存在理由がなくなってしまいますね。

 新しい記事で、抗議する声明文の紹介をしました。

 こういう形で、おかしいことをおかしいと言っていく必要があると思います。

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