離婚届を出すことができなくて、別居していても離婚ができない場合もありますよね~。
いまだ、アナクロな法律がまかり通っているのは、このことだけではありませんが、民法の規定をめぐる裁判が、最高裁にまで行って、負けてしまったそうです。
残念ですね。
たとえば、結婚した相手との間にDVがあり、それから避難して隠れ暮らしたりしていると、ときには数年経ってしまうこともあります。相手は離婚に応じないでしょうし、そのために、避難先から連絡をとろうとすることも危険な場合があるでしょう。
法的に離婚が成立しないままに、避難して別の場所で暮らしている数年の間に、暴力をふるわない別の相手と出会い事実上の夫婦関係のようになることは、考えられるわけです。
それで、妊娠することもあるでしょう。
法的にはまだ結婚していることになっている相手とは、もう数年以上直接会うことはおろか、連絡さえとっていないのに、法的な離婚が成立してから300日を経過していないと、書類上の夫の子どもを妊娠していることになってしまいます。
こんな不合理はおかしいですよね。
それをなぜ最高裁の裁判官はわからないのでしょうか。
岡山のケースは、DVがあったかどうかは、この人(=私)はわかりません。
しかし、報道されている判決文では、上で想定してみたケースを説明することができないのではないでしょうか。
DNA鑑定などの科学による判定ができるようになるずっと前に定められた民法の規定。当時は、合理性があったのだと思います。
しかし、すでに100年も昔の状況とは、様々なことが変わってしまっているのです。
カビが生えたような法律にしがみつかなければならない理由はないですし、法は、個人が幸せを追求するための道具の一つであって、その逆ではないと思っていましたが、そうでもないようです。
最高裁の判決って、それ以上、ひとまずは、どうしようもないわけで。
女性差別撤廃条約における個人通報制度だけは批准していないこの国の住人のとって、できる法的手段は、これで終わりなのでしょうかね?
でも、おかしいもんは、おかしい。
どうなんですかねぇ。
法的手続きで妊娠するわけではないんですが。
最高裁判事の皆さま、性教育が足りないのでしょうか。
母親の賠償請求棄却が確定=離婚後300日規定訴訟―最高裁
時事通信 12月2日(金)18時45分配信
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、出生届を不受理としたのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するなどとして、岡山県の女性が子を原告として国と同県総社市を相手に330万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11月30日付で原告側上告を棄却する決定をした。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
推定規定について、一審岡山地裁は「婚姻中に妊娠した子の父は夫である可能性が高く、合理性がある」として違憲ではないと判断した。
さらに、原告の女性が妊娠したのは離婚前だったことから、離婚後の妊娠であることが証明されれば「現夫の子」とするとした法務省通達にも該当しないとした。二審広島高裁岡山支部も一審を支持していた。
女性は2009年2月に現夫を父とする裁判所の認知調停が成立し、出生届が受理された。
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>最高裁判事の皆さま、性教育が足りないのでしょうか。
いや、性教育は受けていないでしょう。彼らが判事になったころの社会ではジェンダーもセクシャリティも必要な知識と思われていなかったはずです。あ、もしかしたら今も。
江戸時代の日本では生まれの身分で将来の地位がほぼ決まりました。従来のしきたりを学んでそれを守れば良く、新しい知識の獲得が必要なかった社会でしたから、それでも何とかなりました。一方最近まで日本は年功序列の社会でした、得た知識は何時までも役立ち、年や経験とともに知識が蓄積しそれが役立つ社会ならそれもまたある程度機能しました。でも現在はそういう社会ではありません。デジタル社会でアナログ知識はもう役立ちません。IT系など新しいビジネスで古いビジネスのノウハウはほとんど役立ちません。DNA分析のできる国で、法的婚姻関係は親であることの決め手になりません。そういう社会では法の番人は法の形式でなく、変わりつつある社会での法の機能を常に考える必要があります。でも、残念なことに、判事・検事職は相変わらず年功序列社会で、古い知識が今も役立つという錯覚の世界に生きているようです。でも村木厚子氏の、彼女に取っては不幸な、しかし司法の覚醒のためには有効な、事件のおかげで取調べの可視化もようやく進みそうだし、あと未だ実現していませんが検事側証拠の弁護側への提出義務とかもこれから取りざたされそうだし、ゆるゆるとでもこの古き世界に良い変化が生まれることを期待しましょうか。透明性が高く、現代の情報化社会の基準で、信頼できる司法制度にむけて。
投稿: 山口一男 | 2011年12月 3日 (土) 14時38分
山口一男さん
いろいろと示唆に富むコメントありがとうございます。
確かに、一度得た知識が職業人生でずっとそのまま使える時代もあったんですよね。
でも、今は、いったん、職に就いても、就職時の知識だけでは全く通用しない世界になりつつありますね。
司法の世界でも、きっと同じだと思うのですが。ただ、あらゆる人間世界の争いごとについて、常に知識を更新しているのは、相当大変なことと思われ、扱う裁判件数など判事ひとりあたりの業務量なども勘案して、よりよい司法制度を検討する必要があるかもしれません。
取り調べの可視化のことも、余裕のない職場環境では難しそうな気もしていて、みんなが、死にそうになりながらがんばらないと持たないような、そういう働き方を、いったん、見なおしてみることが、まずは必要なのではないかと思いました。
インプットや研修・自己研さんできる時間的余裕が全くなくなってしまっているような、そういう気がしております。
投稿: えふ | 2011年12月 4日 (日) 20時23分