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2012年6月 3日 (日)

過労社会について、考えなければならないですね。

 2012年5月26日付です。

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「過労社会 防げなかった死<中> 外食大手「うちだけじゃない」」@東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012052702000161.html

2012年5月27日

「『過労死ライン』を超える時間外労働を認めているのは、うちだけではない」
 二〇一〇年八月の大阪高裁。大手居酒屋チェーン「大庄」(東京)が提出した資料には、他の外食大手十三社十八店で会社側が労働者と合意したとされる残業時間が列挙されていた。月百三十五時間、百二十時間、百時間…。厚生労働省が過労死と関連が強いとする八十時間を上回る数字が並ぶ。
 吹上元康さん=当時(24)=は〇七年四月に同社に入った四カ月後、心機能不全のため死亡した。労働基準監督署の労災認定は下りたが、両親は会社と取締役個人を相手取り裁判に持ち込んだ。過剰な長時間労働を認めていた経営者の姿勢を正したかった。
 吹上さんは大津市の「日本海庄や石山駅店」に配属され、午前九時に出勤し午後十一時すぎまで働くのが常だった。高裁は吹上さんの残業時間を、月七十八~百二十九時間と認定した。
 自分より経験のあるアルバイトにも気を使い仕込み作業を率先してこなしていたと、同僚は法廷で証言した。「八歳の時の作文で、『食堂屋になりたい』と書いた。自分の店を持つ夢を抱いて入社したが、調理師免許を取る前に倒れてしまった」と、父了(さとる)さん(63)は悔やむ。
 吹上さんの店では当時、時間外労働の上限は百時間とされていた。長時間労働を認めてきた責任を問われた大庄側の反論は率直だった。
 「外食産業界では、上限百時間の時間外労働を労使間で合意するのは一般的だ。他の業界でも、日本を代表する企業でも同様だ」
 過当競争の業界で、自社だけが「健康第一」でやっていては生き残れない。経営側の論理が透けて見えた。
 昨年五月の判決で、坂本倫城(みちき)裁判長は「長時間労働を認識できたのに放置し、改善策を何ら取らなかった」と、社長以下取締役四人に計約一億円の賠償を命じた一審判決を支持。経営者個人の責任をあらためて認めた。
 大庄の主張は日本の働き方を象徴している。総務省の昨年の「労働力調査」によると、二十~五十九歳の男女の一割強に当たる約五百三万人が「過労死ライン」を超えて働いている。坂本裁判長は判決で「労働者の健康は何よりも守らなければならない」と繰り返し、警鐘を鳴らした。
 厳しい就職戦線をくぐり抜け、やっと内定をつかんだ若者が毎年、過労で倒れていく。「判決は画期的だが、経営者が労働者の命と健康を守る自覚を持たなければ、事態は良くならない」。三十七年にわたり過労死遺族からの相談を受けている水野幹男弁護士は、こう話す。
 吹上さんの裁判で大庄側は、判決を不服として上告した。
 「過労社会」へのご意見や過労死問題の情報をお寄せください。〒231 0007 横浜市中区弁天通4の52 東京新聞横浜支局。ファクス045(201)1046、メールyokohama@tokyo-np.co.jpまで。
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「過労社会 防げなかった死<下> 命より大切な仕事って」@東京新聞(グラフつき)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012052802000082.html

2012年5月28日

 働き過ぎから心身ともに追い詰められる「過労社会」をつぶさに目撃してきたのは、女性たちだ。ある日突然倒れた夫や子どもを日々、会社に送り出してきた。
 「国に要請しても裁判に訴えても過労死は減らない」
 約二百五十人の過労死遺族でつくる「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子(えみこ)さん(63)=京都市=は昨年十一月、衆院議員会館でマイクを握った。議員らを前に「過労死防止基本法(仮称)」の制定を訴えた。
 寺西さんは一九九六年、そば店で働く夫を過労自殺で失った。労災申請しようと、新聞に載っていた電話相談「過労死一一〇番」にかけた。
 応対したのが現在、「過労死弁護団全国連絡会議」事務局次長を務める岩城穣(ゆたか)弁護士(55)だった。「まだ自殺の認定基準はなく、現状では認定は難しい」と寺西さんに告げた後、こう持ち掛けた。「新たな基準を作るために僕も頑張っている。一緒に頑張りませんか」。以来、寺西さんは岩城弁護士と行動を共にしてきた。
 「過労死」という言葉は、三人の医師が八二年に出版した書籍に初めて登場する。当時は、労働者の急死の原因を解明し、労災認定を求めようと、一部の弁護士や医師らが活動を始めたばかり。岩城弁護士は「会社の責任を問う発想はなかった」と振り返る。
 八八年に大阪の弁護士らが始めた過労死一一〇番をきっかけに、遺族が立ち上がる。各地で家族の会が設立され、九一年に全国組織となった。遺族は弁護団と連携し、労災申請や企業の責任を問う裁判を次々と起こした。
 労災認定に数年、裁判ならばさらに数年。会社から協力は得られず、遺族自身が過労を示す内部資料や同僚の証言を集めて回った。勝訴すれば、成功例として会員の中でノウハウを情報交換した。会員の裁判が先駆けとなって判例も生まれ、過労死への社会的関心も高まっていった。
 寺西さんも十年かけて会社側に責任を認めさせ、裁判で和解。家族の会は、労災認定の基準を緩和させる原動力となった。過労死の主因である「脳・心臓疾患」と「精神障害」の労災認定率は、九七年に約13%だったのが、二〇一〇年には約30%にまで伸びた。
 「日本人は身を粉にして働くことを美徳としてきた。法律を作り、こうした働き方を考えるきっかけにしたい」と寺西さん。基本法に、国や企業の責任を明確にし、政府の重点施策に過労死防止を盛り込むことなどを求めている。
 家族の会などは現在、全国で署名活動を行っており、すでに十六万人分が集まった。六月六日に再び、議員会館で集会を開く。
 「命より大切な仕事って何ですか」。家族を奪われた女性たちの訴えから、過労死根絶へ大きなうねりが起きつつある。
  (中沢誠と皆川剛が担当しました)
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 一生懸命働いて、その結果が過労死/過労自殺では、本当にやりきれませんね。

 生きていくために働くのであって、働くために生きているわけではない、そんな当り前のことが、当り前にできなくなってしまっていることに、慣れっこになってしまっているような気がします。

 労働時間規制、やはり、必要ではないかと思います。

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コメント

えふさん
   法的規制は必要です。EUのように残業を含む週当たり最大就業時間48時間の規制はそれ以上働きたい人もいるので難しいですが。最大就業時間週60時間規制が必要と思います。この場合過労死リスクの増すといわれる、月残業時間最大80時間の規制も実現できることになります。

山口一男さん

 ありがとうございます。
 たしかに、週60時間が現状を考えると、規制できる現実的なラインかもしれません。
 60時間ですと、残業は週当たり20時間になりますから、月では80時間になりますね。

 こういう議論、どこかですでにしているのでしょうか。どこかというのは、国の審議会なり研究会なりの意味ですが。ちょっと勉強不足で。また、調べてみなければなりません。

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